相続による共有不動産をお持ちの際、共有名義を解消することで問題解決ができる場合があります。
足立区在住のE(女性)さんからのご相談です。 Eさんは、5年前に中国籍のご主人と結婚し、足立区内にご主人名義でマイホームを購入しました。 しかし、昨年ご主人が亡くなったため、マイホームの相続手続をしなくてはならなくなりました。Eさん夫婦には子供がいなかったため、ご主人の母国にいるご両親、兄弟姉妹と話し合いをしなければならなくなりましたが、なかなか連絡もつかないため相続手続がストップした状態となっています。 Eさんとしては、ご主人が遺してくれたマイホームを処分し、実家の田舎に帰りたい意向。
問題点
解決策
当センターは、Eさんからのご相談を受け、業務提携先司法書士事務所に委託し、海外に在住する相続人確定調査と相続分分配の意向確認をいたしました。 残念ながら、中国には戸籍というシステムがないため相続人全員の確定はできませんでしたが、判明する相続人と相続放棄の意向確認がとれたので、疎明資料を法務局に提出し、不動産の名義をEさんに変更。早速、業務提携不動産会社に売却を依頼し、無事売却ができました。
八王子市在住のFさんからのご相談です。 Fさんは、今年結婚25年の銀婚式を迎えましたが、子供がいないため、定年後は夫婦二人で老後を楽しもうと計画していました。 Fさんは、自分が亡くなってもマイホームは奥様に相続されるものだと思い込んで安心していたところ、ある時テレビ番組で子供のいない夫婦の相続についての特別番組があり、相続時にはFさんに兄弟がいる場合には、奥様と兄弟とがマイホームを共有になることが分かりました。 Fさんとしては、マイホームは奥様に確実に相続されるようにしたいと考えています。
当センターは、Fさんからのご相談を受けて、ファイナンシャルプランナー、業務提携司法書士、弁護士等と協働してFさんのご意向を確認した上で、Fさんが亡くなった後は、奥様が不動産を相続する内容で遺言を作成し公正証書としました。 これにより、Fさんの兄弟の遺留分は発生しないため、Fさんのマイホームは確実に奥様に相続することになりましたので、安心して長く住んでいただけることとなりました。
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