CASE 1
公正証書の作成代行
離婚してもそのまま家に住み続けたいAさんからのご相談。
これまで主婦だったために定期的な収入を証明できず、ペアローンの解消ができなくて困っています。
CASE 2
夫婦間での名義変更
実家の土地に夫名義の家を建てたが、現在は離婚調停中のBさんからのご相談。
自分の実家の土地なのだから、夫の名義を自分の名義に変更したいと考えています。
CASE 3
ペアローンを一本化
新しいパートナーと家を買いたいCさんからのご相談。
前の旦那さんとのペアローンが残っているため、新しいローンが組めなくて困っています。
離婚は夫婦間の問題やトラブルが起きやすいと言われています。そのため「あのとき約束したのに守ってくれなかった」なんてことは少なくありません。そういった事態を避けるためにも、公正証書を作成して離婚のリスクを軽減しましょう。ここでは離婚と公正証書、ペアローンを組んだ場合の公正証書について解説しています。
公正証書とは協議離婚のときに必要になる書類のことで、養育費や財産分与などがあるときに利用されます。公正証書を作成するということは、夫婦の間で合意した事項があるということになり、離婚後もしっかり守られます。ここでは離婚の公正証書について詳しく解説します。
そもそも公正証書は離婚だけに利用されるものではありません。「金銭契約」が発生する場所であれば、公正証書によって合意を守らせることができます。たとえば、遺言や金銭消費賃借などが挙げられます。離婚は金銭契約がありませんが、養育費や財産分与などがある場合は公正証書が利用できるようになります。公正証書にすることで公的に証明できるので、問題やトラブル回避にも繋がるでしょう。
公正証書は、大事な約束を書面に記入することで改ざんや変造等を防ぐことができます。そのため執行力があり、“約束したことからは逃れられない”といった心理的拘束力も高くなるでしょう。
・証拠として残る
約束した内容を証拠として残せるので非常に価値の高いものになります。公正証書は夫婦の合意を確認してから作成するので、トラブルも防ぐことができます。万が一書類を紛失してしまっても20年間は公証役場に保管されるので安全です。
・高い執行力
公正証書は信頼性が高いため、「強制執行認諾条項」を記入しておくことで、強制執行の申立てにも役立ちます。通常なら裁判所を通してから強制執行が確定するため、その過程を省略できるのは公正証書の大きなメリットと言えるでしょう。ただなかには強制執行ができない内容もありますので、注意が必要です。
・心理的圧力になる
一度公正証書を結ぶと、証拠としての効力が期待できます。強制執行も行えることから、相手を心理的に拘束し約束から逃れられなくします。養育費や財産分与といった重要な金銭契約には、公正証書がとても役に立つというわけです。裁判で争うことを避けたい場合も、公正証書は有力になるでしょう。
基本的に夫婦間で合意する必要があります。合意した内容を証明として書面に残すため、夫婦での話し合いが必要になります。そのため、公正証書には特段ルールは定められていません。また離婚の場合は申し込みから完成までに時間がかかるため、急ぐ場合は早めに取りかかるか公証役場に相談してみてください。
以下、公正証書の流れを簡単に説明します。
・夫婦間で合意の確認をする
離婚の合意はもちろんのこと、養育費や財産分与・慰謝料など金銭契約に関する話し合いをしっかり行います。公正証書は合意が前提なので、お互いの意見が一致する項目でなければいけません。
・資料の調達
公正証書の作成にあたり、必要な資料を準備します。離婚なら「離婚協議書」「戸籍謄本」「印鑑または実印」「身分証明書」などが挙げられます。書類に応じて準備しなければいけない資料が異なるため、たとえば財産分与に不動産がある場合は「不動産登記謄本」も必要になります。
・公証役場へ
資料が準備できたら公証役場へ出頭します。
近年ペアローンを利用する夫婦が増えています。ペアローンを利用するとそれぞれで住宅ローンの契約ができるので、上限額も上がり、1人では購入しにくい物件も比較的スムーズに買えるようになります。ただ、ペアローンは離婚をしたときが大変です。公正証書はここでも役に立ちます。
ペアローンはとても便利な住宅ローンですが、そのぶん離婚をすると大きなリスクを抱えることになります。そのため、安易に契約してしまうと万が一のときに大変です。離婚後のリスクや対処法を知っておくことで安心してペアローンを利用することができるでしょう。
・アンダーローンとオーバーローン
最初に考えなければいけないのが「アンダーローン」と「オーバーローン」です。アンダーローンであれば比較的スムーズに決着がつきますが、問題はオーバーローンになります。夫婦のどちらかが住み続ける場合とローンを一本化する場合、売却し夫婦で借金を返済していく場合の大きく3つの方法があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。
ペアローンを組んでいても、離婚後同じ家に住むことは十分可能です。しかしこの場合、夫側と妻側で負担が異なるので注意が必要です。
・夫が家を出ていく場合
夫側はペアローンの返済や新居の家賃、慰謝料などが負担になります。また子供がいる場合は、養育費や妻が住んでいる家のローンと自身の家のローンで非常に大変です。
・妻が家を出ていく場合
夫の収入がなくなるので、ペアローンの返済や養育費の支払いは夫以上に負担になります。またペアローンはお互いが連帯保証人になっているため、片方が返済できなければ当然負担は自分にやってきます。
このように、ペアローンを組んだまま夫婦のどちらかが同じ家に住み続けることは、金銭的にも精神的にも負担になることがわかりました。ペアローンを解消すれば、そういった負担からも解消されるので、離婚後も同じ家に住み続けたい方は、一旦ペアローンを解消することをおすすめします。
離婚後にペアローンを解消して同じ家に住み続けるには、ローンを一本化する必要があります。この場合、金融機関に相談し厳しい条件をクリアした場合のみ、ローンの一本化ができるようになります。金融機関によって条件は異なりますが、主に担保の追加や金利を上げるなどが挙げられます。ただこの方法は非常に難易度が高いため、対応してもらえない場合があります。その際は借り換えや債務者の変更などの方法を利用すると良いでしょう。
また、ローンの一本化に限らずペアローンを解消する際は、口約束では成り立たないことが多いので公正証書の作成をおすすめしております。
「共有不動産問題相談センター」では、難易度が高いと言われている離婚度のペアローンの解消もスムーズに行います。ローンの借り換えや名義変更などにも対応していますから、わからない点はぜひ相談してみてください。
離婚後も安心して生活できるように、公正証書を作成する流れとポイントを簡単に紹介します。事前に知っておくことで、万が一離婚をしてしまった場合でも安心です。
リスクを抑えるために公正証書を作成し、合意した内容を書面に残しておく方法があります。合意したことが証拠として残っているので、離婚後のリスクも回避できますし、トラブルも未然に防ぐことができます。安心安全にペアローンを利用するためにも、公正証書の作成をおすすめします。
1)定める条件項目を確認する
2)夫婦で話し合い合意する
3)契約内容を整理し必要資料を準備する
4)公証役場へ申し込みに行く
5)予定日に夫婦で公証役場へ行く
6)契約手続きをする
7)公証人手数料の支払いと引き換えに離婚公正証書を受け取る
必要資料は公証役場の支持に従い準備し、公証人手数料は離婚契約内容に応じて金額が決まります。
ちなみに公正証書以外でリスクを抑える方法は、自己資金を増やす・借入額を抑える・高すぎない物件を購入する・借入期間を短くするなどが挙げられます。一番効果的なのは“高すぎない物件を買う”ことです。身の丈に合っていない物件の購入は、後々トラブルになり兼ねないのでおすすめしません。ペアローンの場合は特に大きな問題になり得るでしょう。
公正証書の作成は「準備」がとても重要になります。作成自体は、公証役場へ行けば簡単に行ってくれるので特に気をつける点はありませんが、公正証書は夫婦で十分に話し合い、納得のいく内容で決定する必要があります。お互いの了解を得ないことには作成の手続きもできませんから、当然離婚までたどり着くことができません。それほど夫婦での話し合いは重要なポイントになるというわけです。
あくまで公正証書は夫婦で合意した内容の証明になるもので、公証役場は公正証書を作成してくれる場所であり、夫婦間の調整はしてくれません。万が一夫婦間で対立があっても仲裁はしてくれないので、そういったトラブルを避けるためにも、お互いが納得のいく条件を考えましょう。
公正証書の作成ポイントをまとめると、
・定めるべき条件を明確にする
・十分な話し合いをする
・夫婦間の問題はしっかり調整する
というポイントを踏まえていることが大切になります。
離婚において重要な条件項目は「財産」と「養育」です。この2つはきちんと話し合っておかないとトラブルになりやすく、離婚までに時間がかかってしまいます。財産には財産分与の他に年金分割があり、慰謝料も条件項目に含まれます。養育はいわゆる子どもに関する項目です。子供が未成年であれば親権者指定や養育費などを決めることができます。夫婦によって必要な条件項目は異なるので、しっかり話し合っておきましょう。
・財産分与
離婚する際は共同財産を分けて清算しますが、これによって他へお金が支払われることを財産分与と言います。基本的に共同財産は夫婦で半分に分けることになりますが、条件によっては異なります。たとえば相続は特有財産なので対象になりませんし、夫婦で共有している財産がなければ当然財産分与は発生しません。
・年金分割
夫婦で積み立てた年金記録を分割する方法です。対象となるのは厚生年金ですが、婚姻期間中に夫婦またはどちらかが加入していることが条件になります。3号被保険者の場合は平成20年4月以降分のみ年金分割の請求が可能です。
・養育費
子供が自立するまでの期間に支払われる費用です。離婚をすると当然父母のどちらかが子供を引き取ることになります。その際、片方の親は子供に養育費を支払う義務があります。養育費は扶養にかかる費用の分担金のことで、父母の合意があれば定めるのは自由になっています。そのため支払わない選択肢も可能です。
・面会交流
離婚によって子供は片親と引き離されますが、その際もう片方の親と面会交流することができます。ただ面会交流は夫婦の合意があった場合のみなので、離婚をしたからといって必ずしも離れ離れになった子供に会えるわけではありません。その合意を公正証書で証明することができます。
・慰謝料
離婚した夫婦の問題で多いのが慰謝料です。一方に離婚の原因があるときはきちんと慰謝料を支払わなければいけません。たとえば、不倫や浮気などが挙げられます。これらに当てはまらない場合でも、精神的に苦痛を受けていた場合は慰謝料が支払われます。
他にも婚姻費用の分担やペアローンを含む住宅ローンなども含まれます。
離婚後も安心して生活するために、公正証書の作成はとても重要になりますが、公正証書はしっかり準備をしておかなければ失敗してしまいます。自分たちで進めるのも良いですが、少しでもリスクやトラブルを回避するためには、専門家に相談したほうが良いでしょう。離婚後の公正証書作成を支援する行政書士もいますので、不明な点がある方は迷わず相談することをおすすめします。
公正証書を作成するには離婚条件の整理と調整や正しい知識、情報が必要になります。専門家に相談すれば、そういった過程をしっかり考えて進めてくれるので安心です。また公正証書の作成に必要な資料を集めてもらえたり、分案作成をお任せできたり時間も縮小できるようになります。時間と手間を省くには断然専門家に相談したほうが賢明でしょう。
公正証書の作成は合意した内容を書面で証拠として残すことができるので、離婚後の問題やトラブルを回避することができます。さらに、近年増えているペアローンにもしっかり対応してくれます。ペアローンは便利な反面離婚後はリスクが多いので、公正証書を作成して安心安全に離婚を進めていきましょう。
「共有不動産問題相談センター」なら、離婚や共有に伴うペアローン(住宅ローン)や名義問題を解決してくれます。公正証書の作成代行も行ってくれるので、初めての方でも安心して利用できるでしょう。
CASE 2
夫婦間での名義変更
実家の土地に夫名義の家を建てたが、現在は離婚調停中のBさんからのご相談。
自分の実家の土地なのだから、夫の名義を自分の名義に変更したいと考えています。
CASE 3
ペアローンを一本化
新しいパートナーと家を買いたいCさんからのご相談。
前の旦那さんとのペアローンが残っているため、新しいローンが組めなくて困っています。
共有不動産問題相談センターでは、離婚してもそのまま今の家に住み続けたい方、住宅ローンの借り換えや名義変更をご希望の方など、離婚時の不動産・住宅ローン問題にお悩みの方々に最適な解決方法をご提案しています。
借り換えを銀行に断られたことがある方やパートの方もぜひお気軽にご相談ください。
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